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静岡県の最低賃金

最低賃金とは、国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。地域別最低賃金は都道府県ごとに定められており、静岡県の最低賃金は807円となっている。

静岡県の最低賃金の推移をみると、平成18年度には682円だったのが右肩上がりで上昇、この10年間で125円上昇した。現政権は最低賃金を毎年3%程度ずつ引き上げ、将来的に1,000円(全国加重平均)まで引き上げる方針を示しており、間もなく決定される平成29年度の最低賃金も引き上げは確実だ。

最低賃金の引き上げは従業員からみると収入増が期待できる一方、企業からみるとコスト増要因となる。最低賃金が600円台だった頃は、最低賃金は文字通り“最低の時間給”であり、実際の求人時給イコール最低賃金の企業は少なかった。ところが、手元にあるアルバイト求人情報誌をみてみると、最低賃金付近で募集している企業は少なからずあるし、今後2〜3年で最低賃金を下回ると思われる850円前後で募集している企業も目立つ。これら企業は賃金引き上げが必須となるし、玉突きで地域全体に賃金引上げの影響が及ぶと思われる。

企業の利益は単純化すれば「売上」−「費用」で導き出せる。人件費が低いままならば、安売りで売り上げを伸ばし、利益を確保できたかもしれない。しかし、時代は変わった。人件費は費用ではなく、価値を生み出す源泉と捉え、売上や利益を増やしていくことが益々重要となってくる。

図表 静岡県の最低賃金
出所 静岡労働局資料をもとに作成

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